大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1484 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渋谷正俊の上告趣意第一、二点について。

原判決は、被告人が衣類九〇余点について、賍物故買をした事実を認定したので

あつて、所論のごとき違法はない。

同第三点乃至第五点について。

刑訴応急措置法一三条二項は、旧刑訴四三四条三項の規定にかかわらず、所論の

ごとく無効と解すべきものでないことは、当裁判所判例の示すところによつて明ら

かである。(昭和二四年(れ)第一五八一号、同二五年一一月二九日大法廷判決)

従つて、原判決の事実の誤認、量刑の不当を主張する論旨は上告の適法な理由と認

めることはできない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二五年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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